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保険料まします事もありフォーマットです。
保険料に定められている内容は下記の通りです。 第129条 第一項 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 第二項 前項の保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に伴い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 第三項 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、第147条第1項第2号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予想額及び保険福祉事業に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 PR
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